最高裁判所第二小法廷 昭和27年(オ)760号 判決
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(要旨)
原裁判所における訴訟書類の送達が民訴一七〇条一項所定の届出がない場合においても、実際の取扱として「郵便による送達」の方法によるを例としていたため、「郵便に付する送達」の方法によつてなされた原判決正本の送達を、上告人において「郵便による送達」と誤認した結果、上訴期間を遵守することができなかつたとの事由は、不変期間不遵守につき当事者の責に帰することのできないものとは認められない。
(説明)
「郵便に付する送達」は民訴一七三条により書類発送の時において送達あがつたものと看做されるため、上告人において「郵便による送達」と誤認した結果、上告が上告期間経過後になされた事案についてなされた判断である。 (以上大場調査官)